マニフェストとは

マニフェストとは、産業廃棄物管理票のことを指します。

この制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握することが可能となります。

排出事業者の処理終了確認

排出事業者は、マニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)が終了したことを、マニフェストで確認しなければなりません。また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に、最終処分が終了したことを確認する必要があります。

マニフェストの運用

マニフェストの運用方法は以下のとおりです。

①紙マニフェストの交付
紙マニフェストは、7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票から構成されています。排出事業者は、廃棄物の引渡し時に、A票は自社に残して、残りのマニフェストを収集運搬業者に渡します。排出事業者はそのA票を5年間保存します。
②運搬終了時
収集運搬業者は、排出事業者から渡されたマニフェストを廃棄物と一緒に処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名して、B1票B2票を収集運搬業者に返却します。収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(10日以内)して、運搬終了した旨報告します。
③処分終了時
処分業者は、処分終了後、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票を送付(10日以内)して、C1票は自社で保管します。処分業者は残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管しておきます。
④最終処分終了時
処分業者は、最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に必要事項を記載の上、排出事業者に返送(10日以内)します。
⑤返送されたマニフェストの確認および保存
あ)排出事業者による確認
排出事業者は、A票と返却されてきたB2票、D票、E票を照合し、適正であることを確認しなければなりません。
い)マニフェスト伝票の保存
保存しなければならないマニフェスト伝票は、下表のとおりです。保存期間は、5年間です。
区分 保存するマニフェスト伝票
排出事業者 A票、B2票、D票、E票
収集運搬事業者 C2票
中間処理業者 処分受託者として C1票
処分委託者として A票、B2票、D票、E票
最終処分業者 C1票

排出事業者が廃棄物を自ら処理する場合は、マニフェストの交付は不要です。

電子マニフェスト制度

電子マニフェスト制度は、電子化したマニフェスト情報を排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がネットワーク上でやり取りする仕組みです。

このシステムは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのみが「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストの運営を行っています。

電子マニフェストを利用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者の加入が必要です。

収集運搬業者、処分業者が電子マニフェストに加入していない場合は、従来の紙マニフェストを使用します。

電子マニフェスト加入のメリット

  • マニフェストの返送が不要
     ※マニフェスト返送における紛失等が防止できます。
  • マニフェストの保存が不要
     ※保存義務(5年間)違反への注意が不要となります。
  • マニフェスト情報の管理が可能
     ※法令で定める帳簿記載事項のダウンロードが可能です。
  • PCや携帯から報告確認が可能
     ※事務処理の効率化が推進できます。

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