産廃収集運搬業許可の事業範囲変更許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可の事業範囲変更許可申請とは、以下の内容を変更する場合に必要となります。

  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
  • 積替え・保管施設を新設する場合

①取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合

取り扱う産業廃棄物の種類の追加とは、取り扱う産業廃棄物として許可証に記載されている品目以外の品目を追加する場合に必要となります。

排出事業者から「ゴムくず」の収集運搬を依頼されたところ、許可証に記載された許可品目に「ゴムくず」がない場合、事業範囲変更許可申請を行い、「ゴムくず」の許可品目を追加したうえで収集運搬の委託を受けることになります。

②積替え・保管施設を新設する場合

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可を取得後、積替え・保管施設を新設した場合、事業範囲変更許可申請を行う必要があります。

なお、この「積替え・保管施設」を新設するに当たっては、通常、事前協議という許可申請前の事前手続きを行います。

また、生活環境保全上問題がないか、近隣住民の理解を得られているか等、非常に煩わしい手続きが要求されます。

当事務所をご利用頂くことのメリット

① 宣言!表示価格以外は一切戴きません!

実はよく頂くご質問に、「事務所報酬と登録税の他に何か費用が必要ですか?」と確認されることが多いのですが、当事務所では「料金表」に記載されている事務所報酬額以外は一切戴いておりません。

【 事務所報酬額表 産業廃棄物収集運搬業許可の場合(変更許可) 】
報酬額 登録税 合 計
73,500円
71,000円
144,500円

積替え保管を除きます。

②『こんな時どしたらいいの?』ご相談に無料対応!

日々の業務の中で、様々な問題、疑問などが発生されることと思います。

弊社では、ご利用頂いた社長様の『ご相談ごと』について、どんなことでもお伺いしたいと対応して参りました。

今後も弊社では、産業廃棄物収集運搬業許可に関する変更事項などのご相談はもちろん、契約書の作成などのアドバイス、相続や事業承継の方法等々、様々なご相談に無料で対応させて頂きます。

弊社の専門外のことであっても、一旦お伺いして、別途、弁護士、司法書士、税理士等の各専門家のご紹介等も全て無料で対応させて頂いております。

このように、『気軽に相談できる専門家』が社長様の知恵袋としてお役にたちます。

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