産業廃棄物に関する基礎情報「廃棄物とは」

廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された放射性廃棄物を除く。)をいう」と規定されています。
       【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条】

廃棄物=産業廃棄物と一般廃棄物

また、廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類されます。

<一般廃棄物>
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ)等、及び事業所から排出されるものをいいます。
<産業廃棄物>
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などのこと言い、20種類に分類されます。さらに、産業廃棄物の中で、爆発性、感染性など人体に有害な廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定されています。

廃棄物の分類

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