許可行政庁(提出先)

許可が必要な自治体(兵庫・大阪)

排出事業者から依頼を受けて産業廃棄物の収集運搬を行うには、あらかじめ産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要です。

この許可は下記両方の自治体の許可を取得する必要があります。

  • 廃棄物を積む自治体(排出事業者の事務所や現場のある場所)
  • 廃棄物を降ろす自治体(搬入先の処理施設のある場所)

運搬中に通過するだけで廃棄物の積み降ろしをしない自治体では許可を取得する必要はありません。

以前は政令市で収集運搬する場合はその自治体で許可を受けなければなりませんでしたが、現在は積替え保管なしの収集運搬業については、その自治体が含まれる都道府県などの許可があれば政令市の許可を受けなくてもいいことになりました。

平成23年の法改正による変更点

法改正により、平成23年4月1日以降、政令市の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)が 原則「都道府県に一本化」されることとなりました。

例えば、「兵庫県」「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」で許可を持っている場合、平成23年4月1日以降は「兵庫県」の許可で一本化される為、4市の許可は失効し、「兵庫県」の許可のみで政令市を含む県内全域での積み下ろしが可能になります。

「兵庫県」の許可が無く、政令市のみという場合は、許可の期限まではその許可は有効ですが、それ以降は「兵庫県」の許可がないと従来の積み下ろしができなくなります。

ただし、政令市1市のみの許可を取得しており、今後もその1市のみの積み下ろししか考えていない場合は更新申請が可能です。

許可が必要となる政令市(大阪・兵庫)

都道府県政令市
大阪府大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市
兵庫県姫路市、神戸市、西宮市、尼崎市

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含まない)申請先(大阪・兵庫)

産業廃棄物収集運搬業の申請先はどこが該当するのか、以下の表で例示いたします。

廃棄物を積む自治体
廃棄物を降ろす自治体
許可の申請先
東大阪市
堺市
大阪府
大阪市
大阪市
大阪市
神戸市
西宮市
兵庫県
神戸市
神戸市
神戸市

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